木造戸建て住宅性能改修補助金事業
篠栗町では、震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震改修工事費の一部を助成する事業を実施しています。補助の要件を満たしているか確認するため、事前の相談が必要です。
補助の概要
対象となる費用
補助金の交付対象となる費用は、住宅の用途に供する部分の性能向上改修工事又は建替え等に伴う除却工事に要する費用とする。
対象となる住宅
補助金の対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)本町内に存在すること
(2)昭和56年5月31日以前に建築し、又は工事に着手したもの(昭和56年6月1日以 後に増築等を行ったものを含む。)
(3)地階を除く階数が2以下のもの
(4)性能向上改修工事においては、現に居住者がいること又は当該工事後に居住する予定の者がいること
(5)建替え等に伴う除却工事においては、現に居住者がいること
(6)建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでないこと
(7)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
申請期日
申請年度の11月30日までに篠栗町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書に関係書類を添えて提出してください。
※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。
補助額
補助金の額は、次に掲げるとおりとし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う場合に限る。)においては、次のア及びイに掲げる額を合計した額
ア 耐震改修工事においては、当該耐震改修工事に要する費用の25パーセントに相当する額。ただし、30万円を上限とする。
イ 省エネ改修工事においては、当該省エネ改修工事に要する費用の25パーセントに相当する額。ただし、15万円を上限とする。
(2) 性能向上改修工事(要綱第8条の協議において耐震改修工事のみを行うことが適当であると町長が認める場合に限る。)においては、当該耐震改修工事に要する費用の25パーセントに相当する額。ただし、30万円を上限とする。
(3) 建替え等に伴う除却工事においては、補助対象住宅の解体及び撤去に要する経費又は補助対象住宅の耐震改修工事に要する経費のいずれか低い方の額の23パーセントに相当する額。ただし、30万円を上限とする。
交付申請の流れ
- 事前協議
- 交付申請
- 交付決定
- 工事契約・着手
- 工事完了
- 実績報告
- 補助金額確定
- 補助金請求
- 補助金交付
工事契約の前に交付の手続きをしてください。交付決定前に契約した場合は、補助対象となりません。
関連資料
要綱
篠栗町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱 (PDFファイル: 115.0KB)
申請書様式など
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 89.6KB)
実績報告書(様式第7号) (PDFファイル: 64.6KB)
関連リンク
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